渋川市議会 2021-09-21 09月21日-01号
沿道利用地区は、都市計画法で定める用途地域のうち、第2種中高層住居専用地域と同程度の制限とし、住居保全地区は第1種中高層住居専用地域と同程度の制限としております。 第5条は、駅が近いことで無秩序な開発行為を防ぐため、建築物の敷地面積を制限し、良好な居住環境の形成を図ることから規定するものです。
沿道利用地区は、都市計画法で定める用途地域のうち、第2種中高層住居専用地域と同程度の制限とし、住居保全地区は第1種中高層住居専用地域と同程度の制限としております。 第5条は、駅が近いことで無秩序な開発行為を防ぐため、建築物の敷地面積を制限し、良好な居住環境の形成を図ることから規定するものです。
これあくまでも基本的ではございますが、第一種低層住居専用地域から通常に上げる場合には、第二種低層住居専用地域、そして第一種中高層住居専用地域、ここまでが通常のルールとなっております。 しかしながら、つつじのまち観光課を含めた経済部では、つつじが岡公園及びつつじが岡パークイン用地一帯を本市の観光交流拠点として位置づけ、また活用していきたいという方向性を示しているわけでございます。
都市計画用途地域につきましては、藤岡消防署東側で駅前の道路に面している職員駐車場として使用していた土地は第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域、旧北ノ原幼稚園の土地は第一種中高層住居専用地域であります。
用途地域は第一種中高層住居専用地域、敷地面積は第七団地跡地約7,000平方メートルの一部でございます。 3、整備内容でございますが、裏面の土地利用計画図をごらんください。図面中央に第七団地跡地がございます。その一部、色が濃くなっている部分でございますが、社会福祉施設としての放課後児童クラブの設置を行うものでございます。あわせて市営住宅用の広場と駐車場及び歩道を整備するものでございます。
◎副市長(松本泰夫君) ちょっと質問の趣旨がわかりづらいところがありまして、申しわけないのですが、区画整理ですから、想定用途を決めまして、御存じのとおり第一種低層住居専用地域とか、住宅にふさわしい、あるいはそれから落ちた住宅の第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域、そういったものに定めてありまして、その用途は前提に住宅で今整備していますので、今回の原田さんだとか、高崎共同計算センターとか、そういったところについてはああいった
この都市計画に関連してお伺いさせていただきますが、昭和町三丁目地内における16.1ヘクタールにおきまして、第2種中高層住居専用地域から準住居地域へと用途地域変更が行われますが、この変更につきましては、群大病院並びに群馬大学医学部の現在の敷地西の道路を挟んだ現在体育館や学生並びに教職員の駐車場に使用されている群馬大学の敷地に立体駐車場を整備することを可能とする用途変更であることは承知をしております。
この地区の周囲における下水道整備につきましては、都市計画において定める第1種、第2種中高層住居専用地域であることから、平成12年度から平成14年度にかけて既に公共下水道の整備を実施しております。
跡地でございますが、第一種中高層住居専用地域になっておりまして、一般住宅や学校などは建設できますが、店舗などには一定の制限があり、工場やスポーツ施設は困難な状況であるため、現在のところ具体的な活用構想までには至っていないのが実情でございます。 現状の利用状況といたしましては、イベント時の駐車場などで使用をしております。
市営松沼町第三住宅建設予定地は、大規模な店舗や事務所等を制限した住宅環境を守る第1種中高層住居専用地域という用途地域になっております。
現状の用途地域の指定ですが、ショッピングモールの周辺、イオンモールですけれども、ここは商業地域に、そのほかの地域については第一種低層住居専用地域、それと第一種中高層住居専用地域に指定しています。この指定の考え方については、区画整理事業に伴い、いわゆる市街化調整区域から、市街化区域に編入した地域、これは暫定的にすべて第一種住居専用地域に指定しています。
この場所ですが、現在、市の都市計画では第2種中高層住居専用地域と定められており、主に住居系及び学校、老人ホーム、病院などの建築が可能な用途となっております。また、用途地域が定められる前から建っている建物で、現在の用途地域では不適格となる建築物や、用途地域指定がえにより現在の用途地域では不適格となる建築物については、一定の限度内での増改築は可能となっております。
私は、平成20年6月定例会で、平成18年7月13日に開催されました第20回都市計画審議会でのやりとり、第1種、中高層住居専用地域から準工業地域に変更する審議に伴う生活利便施設について、パチンコ店について質問いたしました。当時答弁では、地区計画など地元住民の合意があればパチンコ店の出店規制は可能と伺いました。そこで、伺います。
◎人権男女共同参画課長(河田美枝子君) たしか当初の計画は4つの機能を持った1つの複合施設でしたが、この用途地域が第1種中高層住居専用地域としての住宅専用の地域であり、当初の計画のものができない、そのためこの用途地域にどのような複合施設を建設できるか関係各課で検討を重ね、結果として教育支援機能である教職員の研修施設は建設できるということであるため、研修施設を分けて建設するとともに、そのほか男女共同参画
現在のこの土地の用途は、第一種中高層住居専用地域となっており、一般住宅や学校等は建設できますけれども、店舗などは面積に一定の制限があります。なお、工場やスポーツ施設などの建設は困難な状況です。しかし、この土地については、現在、市議会に設置いただいています大規模公共用地活用対策特別委員会の所管事務でもありますし、教育委員会では、スポーツ施設の適正配置の検討なども行われています。
268 【小池都市計画課長】 周辺環境に対する配慮についてでございますが、用途地域を第1種中高層住居専用地域から準工業地域に変更しましたが、地区計画において風俗施設や1,500平方メートルを超える工場などの建築を制限し、また建物の高さも15メートル以下といたしました。
◎企画部長(金子一男) 総合太田病院移転後の跡地利用につきましては、病院の既存敷地が第2種中高層住居専用地域、また周辺は第1種中高層住居専用地域及び第1種住居地域であること、さらには近隣には市立中学校及び県立女子高等学校がありますので、これらの周辺地域との調和した土地利用を図りたいと考えております。
このうち城西町地区の地区計画につきましては、現在、第1種低層住居専用地域のA地区、第2種中高層住居専用地域のB地区、そして準工業地域のC地区の3地区に区分して建築物等の制限を設けておりますが、このたび、新野脇屋住宅団地造成事業、団地名Pal Town城西の杜の事業計画の変更により、公共施設予定地を一般住宅分譲地とすることから、当該一般住宅分譲地部分の用途地域を準工業地域から第1種低層住居専用地域に変更
また、残りの5ヘクタールの部分につきましては、排水処理施設であるコミュニティープラントを設置する関係もございまして、第2種中高層住居専用地域に指定いたし、集合住宅や商業、業務用地としてある程度弾力的な土地利用を考えております。これら都市計画法の手続と並行いたしまして、事業主体としてお願いしております群馬県企業局と事業実施に向けて細部の調整を続けております。
また、B地区では第2種中高層住居専用地域の用途地域での制限に加え、畜舎や神社などの建築物を制限しているものでございます。八幡河原地区におきましては、一戸建ての住宅、一定規模の兼用住宅、公益上必要な建築物などを認め、これらの建築物以外の建築物を制限しているものでございます。
本地区は第1種中高層住居専用地域となっております。これを第1種低層住居専用地域と同じ程度の内容の建物以外は建築できないとするものでございます。六つ目の欄に160平方メートルとありますのは、建築物の敷地面積の最低限度を定めるもので、九つ目の欄に10メートルとありますのは、建築物の高さの最高限度を定めるものでございます。